こんにちは!ゆりです。
先月29日の参議院本会議で母子保健法が改正され
「産後ケア事業」の実施が市町村の努力義務となりました!
現在、産後ケア事業を行っている自治体は全国のおよそ4割だとか。
このため出産後の母親への支援を拡充しようと超党派の議員連盟がまとめた母子保健法の改正案が29日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。
改正法では
1.「産後ケア事業」の実施を市町村の努力義務とする。
2.出産後1年以内の母親と乳児を対象に助産師や保健師が心のケアや育児に関する相談を行う。
3.「産後ケアセンター」の整備に取り組む。
などが盛り込まれたようです。
改正法は再来年4月から施行されるようです。
▼出産後の母親への支援を拡充 改正母子保健法成立
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191129/k10012196041000.html?fbclid=IwAR05KRH2LKRSjseh4srcG8m0c4bjLiP5ST7RuNvkFTH8bycXsOnJFCAhl6A
国の大きな一歩ですね。
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